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海老名市立海西中学校いじめ防止基本方針
                  【法】は、いじめ防止対策推進法


1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

 (本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)
   いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成
  長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じ
  させるおそれがあるものです。                    【法第一条】
   したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるい
  じめを認識しながら放置することがないよう、いじめが心身に及ぼす影響その他、いじめの
  問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います
  。                                 【法第三条】

   また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの目
  で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。   【法第三条】
 
 (いじめの禁止)
   本校生徒は、いじめを行ってはいけません。
           「児童等は、いじめを行ってはならない。」【法第四条】 
 (学校及び職員の責務)
 

   海老名市「ひびきあう教育」の理念の元、平成24年に再確認された「いじめ問題に対す
  る海老名市教育委員会の基本方針」および、同年改訂された、いじめ対応マニュアル「いじ
  めへの対応〜いじめのない学校を目指して〜」に基づき、いじめが行われず、すべての生徒
  が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者
  との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが
  疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。
 【法第八条】
 
2 いじめの防止等に関する内容
 
 (1)いじめの未然防止のための取組み

   ・いじめを許さない学校づくり、学級づくりを進めます。生徒一人ひとりを大切にする人
    権教育の基盤に立って、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする指導や道
    徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
             【法第十五条】
   いじめを許さない学校づくりを進めるため、毎年、年度初めに海老名市の方針を全教
    職員で確認します。

   ・お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする指導等の充実に努めるため、毎年
    、全職員で研修を実施します。
                  【法第十八条】

 (2)いじめの早期発見、早期解決のための取組み

   ・いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するために教育相談等の機会を通して、
    実態把握に努めます。(年2回の定期及び随時)
       【法第十六条第三項】
   ・毎学期、生徒に対し、いじめに関するアンケート調査を実施し、調査結果は学年職員、
    また、必要に応じて全校職員で情報共有します。(当該年度1年保管)

                                 【法第十六条第一項】
   ・いじめに係る相談を受けた場合には、すみやかに事実の確認をします。
                                【法第二十三条第二項】
   ・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじ
    めを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者へ
    の助言を継続的に行います。
               【法第二十三条第三項】
   ・いじめの当事者間の争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と
    共有するために必要な措置を講じます。
          【法第二十三条第五項】
   ・その他、いじめに係る対応の具体的な流れや留意点については、海老名市教育委員会発
    行いじめ対応マニュアル『いじめへの対応〜いじめのない学校を目指して〜』などに基
    づき、適切かつ迅速に対応します。

   ・全てのいじめを職員が把握し解決を図ることは難しい面があるため、場合によっては生
    徒の力を借り、生徒と職員が連携していじめに対応することを視野に入れます。

   ・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、海老名市教育委員会及び警察署等
    と連携して対処します。(学校・警察連携制度の運用)   【法第二十三条第六項】 

 (3)インターネット上のいじめへの対応

   発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネッ
    トを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめ
    を防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓
    発活動を行います。                       【法第十九条】
 
3 「いじめ防止対策委員会」の設置 【法第二十二条】
     いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行う
    ため、「いじめ防止対策委員会」を設置し、学期に1回程度開催します。
     いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。

 (1)「いじめ防止対策委員会」の構成
      構成委員は、校長、教頭、教務主任、学年主任、生徒指導部長、生徒指導担当、生
     徒支援部長、教育相談コーディネーター、養護教諭を基本とします。
     ※ 検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者(スクールカウンセラー、スク
      ールソーシャルワーカー、PTA、学校評議員、民生児童委員、保護司、自治会長
      など)の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

  (2)活動内容
     ・いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
     ・いじめに関する相談・通報への対応
     ・いじめの判断と情報収集
     ・いじめ事案への対応検討・決定
     ・いじめ事案の報告
4 重大事態への対処【法第二十八条】
     いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間
    学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、海老名市教育委員会
    を通じて市長へ報告し
【法第三十条】、海老名市教育委員会と協議の上、上記3「いじ
    め防止対策委員会」を校内緊急対応チームとして機能させ、迅速に調査に着手します。

  (1)「いじめ防止対策委員会【重大事態への対処時】」の構成

      ※構成員については、通常時の構成メンバーに加え、専門的知識及び経験を有する
       者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
                               【神奈川県教委方針準用】
      ※事案内容により構成員については海老名市教育委員会と検討し校長が任命します
       。
  (2)活動内容

      ・発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
      ・調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護
       者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
      ・海老名市教育委員会への調査結果報告
      ・調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は
       、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告

5 その他
     いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次
    の2点を学校評価項目に加え、適正に本校の取組みを評価します。【法第三十四条】
     ・いじめの早期発見に関する取組みに関すること
     いじめの再発を防止するための取組みに関すること



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